相談だけでもできますか?

社会保険に関するご相談、障がい年金に関するご相談、労使協定や就業規則、また個人どうしの契約相続手続など、社会保険労務士としての業務や行政書士の業務に関することでしたら、何でもご相談下さい。

電話やメールでも相談可能です。とりあえず連絡して、おおよその内容からその後について決めたらいかがでしょうか。

 

2019年03月01日